日本で「同性婚」は実現可能なのか?

Written by 尾崎 淳一 

Translated to Japanese by Ayşe Haruka Oshima Açıkbaş

僕には、出会って18年目になるイギリス人男性のパートナーがいる。

出会って9年が経った頃、僕の転勤で、別々の街で暮らすことになった。

2014年にイギリスでの同性婚が法律上可能となった。翌年の彼の誕生日、「僕たちも、いつか結婚しよう」という話になり、翌日、お互いに指輪を贈りあった。

2015年、渋谷区で「同性パートナーシップ制度」が制定された。

なんて素晴らしいことだ!と歓喜に心を踊らせたが、渋谷区に住まない自分、東京に住まない彼、こんな僕たちには無関係な、渋谷区に限られた条例であることがわかった。それでも、これで「僕たちが一緒にいる」ことが祝福されるに値すると、ようやく実感できる日が近づいたことに喜びを覚えた。

パートナーシップ制度を認める自治体は徐々に増えていくが、どの地域も、同じ区、同じ市に住むことなどが条件のものばかりだった。

そして2018年、僕たちは東京のイギリス大使館で同性婚の手続きをとった。

その手続きは、東京に住まない彼、同居をしていない僕たちでも、イギリスの法律の下、婚姻関係である、家族であるという結びつきをくれた。そして、彼の家族は僕の家族に、僕の家族は彼の家族になった。

日本の法律では、何の意味を持たないことはわかっていたが、人生で最高に幸せな1日だったと、今でも心の底から想う。

僕の会社には、同性パートナーシップ制度があり「日本の法律では認められている関係ではないが」と確認をすると、問題ないとのことで同性パートナーシップの申請をした。

会社から結婚のお祝い金とハネムーン休暇をもらい、同じ部の同僚には伝えておこうと思いそれを伝えると、誰もが「おめでとう!」言ってくれた。お祝いの会を開いてもらい、お祝いの品までもらった。

こんな嬉しい出来事が、自分自身に起きるなんて、今までは夢にも思っていなかった。

日々が過ぎ、日本(の法律)では、やっぱりまだ他人のままだということに、どこか違和感を持ちながらも、お互いが、お互いを訪ね会う日々に満足をしていた。

再び僕が転勤となり、故郷に戻ることが決まった。そして、イギリスの法律の下で結婚をした彼と、ようやく一緒に住むことができるようになった。新居は、僕の会社の借り上げ社宅であったため世帯主は僕となり、初めての2人での生活が始まった。

僕たちが引越しを終え、住民票の転入手続きをしに区役所へ行った。申請用紙に「世帯主との関係」を記入する欄があり、なんと書けばいいのだろうか?と思案にくれ、無記入のまま提出をすると、担当者に「お二人の関係は?」と聞かれた。

答えに迷ったが「仲の良い友人です」と僕が答えると、その担当者は「それでは同居人と書いてください。」と言った。

今まで離れて暮らしていても、親しい友人などには「イギリスの法律上は婚姻関係にあります」と言ってきた僕たちだったが、同居をして初めて、僕たちが住む日本では、まだ僕たちは「家族ではない」ということを、改めて第三者から宣告され、僕は愕然とした。

今、2020年12月、日本でパートナーシップ制度を認めている自治体は60以上となった。しかし、日本でのパートナーシップ制度は、自治体独自の条例または要綱であるため、法的拘束力を持たず、異性間の婚姻や事実婚とは異なる点がいくつかある。

(c) 渋谷区・認定NPO法人虹色ダイバーシティ 2020

https://nijiirodiversity.jp/partner20200930/

そして、パートナーシップ制度にも自治体ごとにさまざまな違いがあり、受けられるサービス・メリットも異なる。ここでパートナーシップ制度における、条例と要綱の違いについて少し触れておきたい。

条例とは、自治体の議会で決議される法規のことで、国の法律よりは弱いが、一応その地域では法律のようなものとして扱わる。なので、もし条例に違反した場合、自治体は罰則などを課すこともできる。

一方、要綱とは、首長の権限で発行することができ、地方自治体の事務作業などの時に、同性のパートナーにも等しく権利を認め、不公平がでないように、要点をまとめて書いたマニュアルのようなものにあたる。

渋谷区、港区、豊島区のパートナーシップ制度は「条例」にあたるが、その他の自治体のパートナーシップ制度は「要綱」の形を取っている。(2020年12月時点)

根拠規定形式同居条件費用特徴
渋谷区型条例(公正証書による2人の関係証明が必要)パートナーシップ証明書双方が渋谷区に住民票があること5〜8万円公正証書により、医療、相続などにおいて効力を持つ。
世田谷区型要網(公正証書不要。後見人契約の形式)パートナーシップ宣誓書双方が同一住所に住んでいることが必要無料要網のため法的効力はない。自認する性が同じでも可。
熊本市型要網(公正証書不要)パートナーシップ宣誓書いずれか一方が熊本市に在住(予定)無料要網のため法的効力はない。一方が性的マイノリティであれば異性間でも可。

2019年4月から始まった、熊本市のパートナーシップ宣誓制度は、対象者の居住地の条件を、少なくともいずれかが熊本市内在住(予定)、また、一方が性的マイノリティであれば異性間でも宣誓が可能なのが特徴だ。

日本でパートナーシップ制度が広がるのは喜ばしいことであるが、法律婚でないために、同性同士で異性間の婚姻関係と同様の生活をしながらも、異性間であれば考える必要がない問題や心配と向き合いながら、日々暮らしていく必要がある。

異性間であれば、婚姻届を提出することで、費用もかからず、法律的に婚姻関係となることができる。また、婚姻届を出さなくても、同居する異性間が一定の条件を満たせば、事実上結婚しているとして、「事実婚」として制度的に認めらる。

異性間の「法律婚」「事実婚」そして「パートナーシップ制度」の違いをまとめてみた。

配偶者控除共同親権相続権遺族年金共同名義の住宅ローン生命保険の受取人公営住宅に住める賃貸契約病院での面会、治療方法の同意携帯、マイレージ、クレジットなどの家族サービス
法律婚
事実婚XX△*1△*1
渋谷区型XXXX△*3
世田谷区型XXXX△*1△*2△*4

*1:金融機関による。公正証書などが必要。 *2:自治体による。

 *3:是正指導・勧告に加え事業社名の公表が可能。 *4:自治体から企業への協力要請。

共同名義の住宅ローンが事実婚、パートナーシップ制度でも公正証書などで可能になったのは2020年7月が初めてで、まだ一部の金融機関にとどまっていることもあり、ライフプランがたてずらいのが実情だ。

また、親権に関して言えば、異性間の事実婚でも認められておらず、同性パートナーでも養子などで子供を育てているカップルがいるが、今まで家族として暮らしていても、万が一、親権を持つ方の親が亡くなってしまった場合、残されたパートナーは、子供と家族として一緒にいられなくなる可能性もある。

病院での面会は医療機関により対応が別れるのが実情のようだが、本人の意識がない場合の治療方針の相談や同意は、血縁関係など法的に近親者と認められることが必要となるケースが大半のようだ。(万が一の場合、病院が起訴されることを恐れているためか。)

僕たちのように、パートナーが外国人の場合、配偶者ビザを取得する事もできない。永住権を取得しない限り、もしもパートナーが病気などで仕事が出来ないような状況になったら、パートナーが日本に滞在できなくなってしまうことも心配だ。

相続については、公正証書を残す場合は15万円ほどの費用がかかる。ペンと印鑑だけで作れる自筆の遺言書(自筆証書遺言)を残しておけば大丈夫かというと、相続開始とともに家庭裁判所の検認が必要となり、相続人の手続きの手間が増える。また要件を満たしていない場合には、遺言が無効になってしまう恐れがあるのも事実だ。

また、一方が転勤などの理由でその自治体に住めなくなると、その自治体でしか有効でないパートナーシップ制度は、解消をしなくてはならない。異性間であれば、単身赴任など、離れて暮らしていても婚姻関係を解消する必要はないにも関わらず。

このように、僕たちのようなLGBTの同性パートナーたちは、様々な点で「パートナーシップ制度」が法律的な婚姻関係と同等でないがために、異性間では不要な障壁と向き合う必要がある。

日本での同性婚は実現可能なのだろうか。

2019年6月、立憲民主、共産、社民の3党が、同性同士の結婚を可能にする民法改正案を衆院に共同提出した。国政政党が同性婚を認める法案を提出したのは、史上初めてだそうだ。

その改正の内容は、婚姻の届け出について定めた民法739条を「婚姻は、異性または同性の当事者が戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその効力を生ずる」と改正するほか、同性婚をしたカップルにも特別養子縁組その他の養子縁組ができるよう所要の規定を整備し、同性婚を認めることに伴い文言を性別を問わないような表現に改正する(例:夫/妻を婚姻の当事者、父/母を親など)、となっている。

だが、この改正案に、まだ進展はみられない。

ここで、日本国憲法をみてみよう。

日本国憲法第24条1項には、

「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と記されている。

また、24条2項には、

「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」となっている。

ここで言う「両性」とは「男性と女性」の「異性間でのみ」と考えるべきなのだろうか。 

2020年1月、安倍元首相は参院予算委員会でこのように述べている。

「わが国の家族の在り方の根幹にかかわる問題で、極めて慎重な検討を要する」

「現行憲法では同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されていない」

現行憲法が制定されたのは1946年、70年以上も前の話だ。

第2次世界大戦前、日本は封建的な家長制度を採用しており、家長である者(例えば、父親や長男など)の許しがない限り、例え愛しあう者同士であったとしても、両当事者の意思だけでは結婚をすることが許されなかった。しかし、戦後、日本国憲法起草時、この家長制度を無くし、結婚を望む両当事者の合意のみで婚姻ができるよう定めたのだ。

当然、当時の起草者たちには、同性愛者たちが結婚を望むと申し出ることなどとは、考えられていなかっただろう。

つまり、「両性の合意のみに基づいて」とは、「両当事者の合意のみで婚姻が認められる」という意味として考えられるのではないだろうか。

また、日本国憲法13条では、すべての人が「個人として尊重される」ということを国の根本目標としてかかげ、そのために大切なことを最高法規である憲法にしっかりと書かれている。

 しかし、日本国憲法には、同性間の結婚を禁止するとは、どこにも書かれてはいない。

本当に同性同士の結婚は認めてはならないと考えていたのであれば、正面から「禁止する」「認めない」と規定されているはずだ。しかし、どこにも書かれていないのだ。

2020年の現在、多様性が重んじられる今、「両性」≒「全ての性」とは考えることは出来ないのだろうか? 

 第11 条には、

「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」

として、この憲法を貫く最も基礎的な原理として人権尊重主義を掲げている。

第13 条では、

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」

として、一人ひとりの人間がかけがえのない存在であることを確認するとともに、人が人として生きていくうえで必要不可欠な権利として、幸福を追求する権利を保障している。 

第14条では、

「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」

として、個人の人権尊重に加え、他者との関係においても差別されないことを保障し、この憲法の理念の一つである、法の下の平等を掲げているのだ。 

今ではあたりまえとなっている、「知る権利」「自己決定権」「肖像権」「環境権」「日照権」などの新しい人権は、憲法13条の幸福追求権が根拠となっているという。

この、憲法第13条の「幸福追求権」により、その時代に則したさまざまな法律が制定されてきた。

現在、Marriage For All Japan という団体が、2019年2月、国に対して「全ての人に結婚の自由を」と訴訟を起こした。同性婚を認めないことは、憲法で守られるべき個人の尊厳を侵害し、平等にも違反するとして、現在、札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5ヶ所で同時に訴訟が行なわれているのだ。

 結婚は、異性間であっても、選択肢の1つだ。同性間であったとしても、結婚をしなくてはならない訳ではない。

日本で同性婚が認められたら、当事者以外の人たちにとって、何が変わるのだろうか。

欧米では、同性カップルはDINKS(Double Income No Kids)と言われ、共働きで子供を持たず、自身のために消費活動をすることが出来る可処分所得が多い層とされており、LGBTをターゲットとしたビジネスマーケティングや、選挙戦略なども行われている。また、日本にも、海外からの富裕層LGBT訪日旅客をターゲットとしたインバウンド旅行会社もある。LGBTマーケットは、ピンクマネーとも言われ、様々な経済活動へ貢献するとされているのだ。 

さらに、2019年頃から、日本政府に同性婚の合法化を強力にプッシュしている海外の団体があるそうだ。

それは人権団体でもLGBT系のNPOでもなく、米国を中心とした欧米各国の商工会議所らしい。主要先進7か国(G7)の中で唯一同性婚が合法化されていない日本に向け、在日米国商工会議所(ACCJ)がまとめる形でオーストラリア・アイルランド・カナダなど5か国の商工会議所が、早急な法整備を求める異例の声明を提出した。

その理由として、両国のビジネスに貢献できるはずの高度な技術を持った海外のビジネスパーソンが、同性パートナーとの法的な関係性を維持できないことを理由に日本への赴任を拒否するケースがあるらしい。また、日本に赴任したそういった人材を、企業が日本に引き留めるために財務上・管理上の負担となっているケースが多発していることもあげられるとのことだ。

また、逆に日本に住むLGBTの優秀な人材が、平等な権利と生活を求め、海外に流出する可能性にも触れ、少子高齢化となる今後、激化すると考えられる世界的な人材争奪戦で不利な立場に立つことも警告をしたという。

全くもって、その通りだろう。

愛し合う2人が、たとえ同性同士であったとして、その2人が法的に結婚することに、どんな不利益が発生するというのだろうか。

出生率には恐らく影響がないであろう。むしろ、同性同士のパートナーが親として子供を育てやすい環境が整えば、出生率は上がるかもしれない。

パートナシップ制度が自治体で広がる中、その制度は各自治体が条例や要綱で定められているため、国の所管官庁がないことから、国内の導入状況や利用数の把握が難しい。支持者からは国の積極的な関与やLGBTなど性的少数者への理解、差別禁止を進める基本法づくりを求める声が出ている。

そして、2018年7月、指定都市市長会は性的マイノリティーにかかわる施策を総合的に調整し、一元管理する組織を明確にするよう国に要請をしているという。

国会で同性婚についての議論がされ始めている今、そして、ダイバーシティ&インクルージョンを推進していくという世界の流れの中、日本の同性婚の可能性について、日本社会で議論を続けていく必要がある、まさに今がその時だろう。

改めて、2013年にニュージーランドで同性婚を認める法案の最終審議と採決の際の、モーリス・ウィリアムソン議員のスピーチを振り返りたい。

「明日も世界はいつものように回り続けます。だから、大騒ぎするのはやめましょう。この法案は関係がある人には素晴らしいものですが、関係ない人にはただ、今までどおりの人生が続くだけです。今、私たちがやろうとしていることは、愛し合う二人の結婚を認めよう。ただそれだけです。」

僕は、日本に住むLGBTカップルにも、結婚という選択肢が、その結婚という権利が与えられ、僕たちはここにいていいんだと心から感じられる日が、1日も早く来ることを願ってやまない。

そして僕は、日本での同性婚を実現させるために、声を上げ続けることを、決して諦めはしない。

END

参考記事

日本における同性婚やLGBTへの対応は?海外の結婚制度と比較  2020/02/06

(gooddo マガジン)

パートナーシップ制度で十分じゃないの? – 同性婚の実現が必要な本当の理由

2020/01/15 (漫画でわかるLGBTQ+ / パレットーク)

https://note.com/palette_lgbtq/n/n9cfb6345d757

事実婚@よくあるご相談・ご質問 ④ (Salviaマリッジカウンセリング)

https://salvia.hasimoto-office.jp/14381766419450

同性婚認める法案、立憲民主など国会提出ー多様性重視の姿勢示す 2019/6/3(ブルームバーグ)

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-06-03/PSEVAU6JIJUO01

新しい人権とは?種類や判例を簡単解説 2020/6/24(政治ドットコム)

https://say-g.com/new-human-rights-1837

経済効果は83兆円。見逃せないLGBTの購買力「ピンクマネー」と「レインボー市場」の話 2016/06/28(OLIVE)

http://olive.bz/art/mix/201d7c505b4aff27e6c03536b3c48714?genck=1

ノルウェーにおけるLGBTの就労をめぐる状 菅野 淑子 北海道教育大学札幌校教授  

(独立行政法人労働政策研究・研修機構)

https://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2018/04/norway.html

住宅ローン、事実婚にも対象拡大   2020/7/23(日経)

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO61849570S0A720C2L71000/

衆議院 質問本文情報 平成三十年四月二十七日提出 質問第二五七号

日本国憲法下での同性婚に関する質問主意書

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a196257.htm

【論点】日本国憲法は同性婚を禁止しているのか? 2018/02/13

(LLAN LGBTとアライのための法律家ネットワーク)

http://llanjapan.org/lgbtinfo/649

欧米の商工会議所が日本に警告。同性婚法制備の商業的意義とLGBTフレンドリー企業の取り組み、平等化先進国の例 2020/2/9(AMP -アンプ- )

「これ以上放置やめて」パートナーシップ制度、所管官庁なく国は推進に及び腰

2020/8/11(東京新聞)

https://www.tokyo-np.co.jp/article/48231?fbclid=IwAR3ZA6bjzVcc2X9udrmJR8nb7-K2mbl1rGwIgGNygWwPlqvYlgk9a5qlPbA

「同性婚を認めても、関係ない人にはただ今まで通りの人生が続くだけ」。賞賛を集めたニュージーランド議員のスピーチ 2020/10/5 (ハフポスト日本版)

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5f7a6cdec5b64cf6a2523bd6

参考にさせていただいた団体のホームページ

・渋谷区 認定NPO法人 虹色ダイバーシティ https://nijiirodiversity.jp

・自分らしく生きるプロジェクト「We think (Shibuya).」 https://jibun-rashiku.jp

・一般社団法人Marriage For All Japan -結婚の自由を全ての人に- https://www.marriageforall.jp

・株式会社アウト ジャパン https://www.outjapan.co.jp

・クイアライフ マガジン https://queerplusup.com

以上